整骨院・接骨院・整体院の違いとは?国家資格や健康保険について解説|神戸市灘区 まつだ鍼灸整骨院
2026/10/17
整骨院と接骨院は同じ?整体院とは何が違うの?
整骨院と接骨院は同じです。どちらも柔道整復師が施術を行っています。
整体院との違いは、簡単に説明すると健康保険が使えるかどうかです。
この後、詳しく解説していきます。
整骨院と接骨院は名前が違うだけ!柔道整復師が施術する施設
整骨院も接骨院も同じものです。
もともとは「接骨院」という名称から始まったのですが、解釈が広げられ、「整骨院」という名称も使えるようになりました。
しかし、近年は「整骨院」という名称の使用が難しくなり、「接骨院」という名称の使用に行政機関では力を入れています。
どちらにも共通することは、必ず柔道整復師が施術を行うということです。
整骨院や接骨院で柔道整復師が施術を行うことで健康保険での施術が適用となります。
しかし、その保険適用にも制限があり、急性もしくは亜急性のけがによる骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷の場合となります。
また、骨折・脱臼の処置には医師の同意が必要です。
慢性の痛みは、健康保険の対象にはなりません。
整体院に国家資格は必要?理学療法士・作業療法士・柔道整復師などの資格との違い
整体院を開業する際には、国家資格は必要ありません。腕に自信のある方であれば、誰でも開業することができます。
しかし、最近では理学療法士や作業療法士といった、医療機関や介護施設などで培った経験やリハビリを生かして開業する方が増えてきています。
同様に、あん摩マッサージ指圧師の方も、整体院を開業する場合があります。
一方、整骨院を開業する資格のある柔道整復師も、健康保険による施術ではなく、自費治療に特化した施術を行うために、「整骨院」という名称を使わず、「整体院」という名称で開業することも増えてきています。
整骨院・接骨院では健康保険が使える?整体院では使えない理由
整骨院や接骨院で健康保険が使えるのは、柔道整復師が急性や亜急性のけがに対して、健康保険を使うことが国から認められているからです。
では、なぜ整体院では健康保険が使えないのでしょうか。
先ほどの話の中で、柔道整復師が「整体院」という名称で開業する場合があるという話をしましたが、柔道整復師が施術を行うと、必ず健康保険が使えるわけではありません。
柔道整復師の国家資格を持っていても、整体院として自費施術を行っている場合は、その施術に健康保険を使うことはできません。
健康保険を取り扱うには、施術所の届出や保険請求に必要な手続きを行い、保険適用の条件を満たす必要があります。
まとめ
整骨院と接骨院は名称が違うだけで、どちらも柔道整復師が施術を行う施設です。
一方、整体院は国家資格がなくても開業できますが、理学療法士や作業療法士、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師などの国家資格を持つ方が開業している場合もあります。
大きな違いの一つは、健康保険が使えるかどうかです。
整骨院・接骨院では、対象となるけがに健康保険を使うことができますが、慢性的な肩こりや腰痛などは健康保険の対象にはなりません。また、整体院で行う自費施術にも健康保険は使えません。
神戸市灘区の六甲道にある「まつだ鍼灸整骨院」では、健康保険による施術だけでなく、慢性的な肩こりや腰痛、膝の痛みなどに対応する自費施術も行っています。
ご自身の症状が健康保険の対象になるのか、どの施術を選べばよいのか迷われている方も、お気軽にご相談ください。
施術内容や料金については、下記のメニューページからご確認いただけます。
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まつだ鍼灸整骨院
住所 : 兵庫県神戸市灘区
桜口町3丁目1−21
電話番号 : 078-862-8345
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