整骨院・接骨院・整体院の違いとは?国家資格や健康保険について解説
2026/10/17
整骨院・接骨院・整体院。よく似た名前ですが、どのような違いがあるのかご存じでしょうか。
今回は、国家資格や健康保険の違いについて、わかりやすく説明します。
整骨院と接骨院は同じものです
整骨院と接骨院は、どちらも柔道整復師という国家資格を持つ人が施術を行う施設です。
以前から「接骨院」という名称が使われてきましたが、「整骨院」という名称も広く使われるようになりました。近年では、施術所の名称について国による広告上のルールも整備されています。
整体院は国家資格がなくても開業できます
整体院を開業するために、整体独自の国家資格は必要ありません。
ただし、整体院で施術を行う人が、必ずしも無資格というわけではありません。
理学療法士や作業療法士など、医療機関や介護施設で培った経験やリハビリの知識を生かして開業する方もいます。
また、あん摩マッサージ指圧師や柔道整復師が、自費施術を中心とした整体院を開業する場合もあります。
健康保険が使えるかどうかにも違いがあります
整骨院・接骨院では、柔道整復師による骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷など、条件を満たすけがへの施術に健康保険が使えます。
ただし、骨折・脱臼は応急処置を除き、医師の同意が必要です。
また、慢性的な肩こりや腰痛、疲労などは健康保険の対象にはなりません。
一方、整体院で行う整体施術は、健康保険の対象外です。
柔道整復師の国家資格を持っていても、整体院として自費施術を行う場合、その施術に健康保険が使えるわけではありません。
健康保険の適用は、施術者の資格や負傷の状態、必要な手続きなどによって決まります。
まとめ
整骨院・接骨院・整体院には、それぞれ違いがあります。
大切なのは、名称だけで判断せず、施術者の資格や施術内容、健康保険の対象になるかを確認することです。
神戸市灘区・六甲道の「まつだ鍼灸整骨院」では、健康保険による施術と、慢性的な肩こり・腰痛・膝の痛みなどに対応する自費施術を行っています。
どの施術を選べばよいかわからない方も、お気軽にご相談ください。

